ポイント
CEマークは、EUで製品を販売するのに必要
「Conformité Européenne」の略
基準は「ニューアプローチ指令」
自己宣言によるマークの使用が認められている
CEマーキングのコンサルト会社がある
CEマークとは
CEはフランス語の「Conformité Européenne」の略で、EUで販売される製品がEUの基準に適合しているかを示すマークとして使われています。
一説には、中国から輸出したことを意味する「CE(China Export)」マークもあると言われています。
偽物の見分け方
本来のCEと、中国輸出のCEでは、「C」と「E」の距離が違うという話があります。
中国輸出のCEの方が狭く、本来のCEは「C」と「E」の間に半円分のスペースがあるとか。
半円と言われてもピンと来ない方は、「C」と「E」を反転させた姿を思い浮かべてください。2つの円がきれに重なるような間隔になるはず。
上の画像は中国製の電子メモ帳のものです。
なお、CEマークの形状は規則 765/2008「製品の売買に関係する認定と市場監視の要求事項」で「最小寸法は5mm」と規定されています。
製品の都合上、貼付できない場合は、仕様書や取扱説明書に貼付する方法も選択可能。
基準
CEマークの基準となるのは、「ニューアプローチ指令」になります。
1985年に採択された技術的貿易障害撤廃を目指すEUの法体系・規制手法です。
製品の特性ごとに「機械指令」「低電圧指令」「医療機器指令」「玩具安全指令」といった25の指令と規則があります。
「日本貿易振興機構(ジェトロ)」のサイトで、その内容は確認できます。
そちらには、CEマーキングの手続きの流れも記載されています。
自己宣言
自己宣言は、規格への適合を自ら確認して、内外に公表することです。
製品の安全性などを意味するマークは、製造メーカーではない第三者的立場の機関が審査し、そこで認定して初めて使えるのがスタンダードでしょう。
CEマークも、加盟国の認定を受けた第三者認証機関で、認証を受けるという流れもあります。
一方で、製品によっては自己宣言での使用が認められています。
製品によって流れは異なりますが、製造者自身が規格への適合・技術文書の整備などを評価、「EU適合宣言書」を作成して自己宣言といった具合です。
この一文だけ見れば、「言ったもん勝ち」に思えるかもしれませんが、社内機関で自社製品を評価する際は、第三者認証機関と同レベルの専門性や中立性が求められます。
CEマークを必要とする製品の約8割は、この自己宣言方式を利用していると聞きます。
CEマーキングのコンサルト会社もありますので、「自社で、すべて」というわけではないでしょうが……。
RoHS指令
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの6種類を制限物質とするEUの指令。
上記の物質は、含有率を指定の数値以下にする必要があります。
この指令も、EUで販売するためにクリアする必要があるので、併せて覚えておきたいところ。
ちなみに、「指令」は第2次法にあたります。
ほかに「規則」「決定」「勧告」「意見」があり、これらは第1次法を実現するために補う法という立ち位置です。
第1次法はEUの法規制における最高位。憲法みたいなもの。
まとめ
主にEUで製品を販売するのに必要なマークなので、日本国内にいる一般消費者にとっては、あまり気にする必要がないマークに思えます。商品選択の基準になりにくいという意味で。
もちろん、「特定の規定に適合している」という見方もできます。
その規定が商品選びの基準として妥当かは別ですが……。
CEマークの使用にあたっては、第三者機関による審査以外に、自己宣言も可能となっているのも特徴です。