5行解説
・「しちまる」は、全質連のマスコットキャラクター
・全質連は、全国質屋組合連合会の略
・地域単位で質屋組合があり、その連合会が全質連
・約2,000店が加盟
・「しちまる」は、はなまる質店の看板犬
「しちまる」の誕生
2013年に、全質連PR検討会のアカウントで、『質屋さんのマスコットキャラクター』の募集動画が配信されました。
募集期間は、質屋の日である7月8日から9月9日。
その結果、誕生したのが「しちまる」なのでしょう。
もう募集ページは存在しませんが、平野屋質店のサイトなどでは、店頭用パンフレットの画像が見られます。
・最優秀賞は、20万円(1点)
・優秀賞は、5万円(2点)
でした。
はなまる質店の看板犬
「しちまる」の公式ページによると、はなまる質店の看板犬という設定。
頭は蔵で、のれんのエプロン。でも、プロフィールの「ヒミツ」には、「まえかけ」とあります。
“蔵の神様によって、同じ姿に変えられた”とあるので、これは仮の姿。
「ゆるキャラグランプリ2017」では、企業部門のエントリー数477体中215位。
「しちまる活動日記」というブログがあり、最近は「のだめカンタービレ」の作者が描いている「七つ屋 志のぶの宝石匣」とのコラボの話題が中心。
「しちまる」は、Twitter、Facebookをやっていて、LINEスタンプもあります。
全国質屋組合連合会
関東であれば、茨城県質屋組合連合会、栃木県質屋組合連合会、群馬県質屋組合連合会、埼玉県質屋組合連合会、千葉県質屋組合連合会、東京質屋協同組合、神奈川県質屋組合連合会、甲府質屋営業組合といった感じで、都道府県単位で質屋組合があります。
こういった連合会の集まりが、全国質屋組合連合会(全質連)です。
設立は、1954年9月21日。全国質屋連絡協議会からの改称なので、組織としては それ以前から。
先に挙げた組合の一つ、東京質屋協同組合は1949年の設立で、組合員数は336名。
組合員は、質屋営業法の規定により、許可を得て質屋営業しています。
余談ですが、この組合は相場表を販売しているところで、毎年1月と7月の25日に改訂版を発行していて、2018年7月で102回目の発行。
販売対象は、古物商許可証保有者。販売価格は8,600円でした。
なお、リサイクル店・買取店は、営業には古物営業許可が必要で、古物営業法に従うことになります。
つまり、適用されている営業法が違うのです。
ただ、質屋許可と古物許可の両方を得ている質屋も多いので、「売り買い」だけなら同じような感覚で利用する人もいるでしょう。
もちろん、リサイクル店や買取店では不可能な「質預け」ができます。
質預け
品物を担保にお金を借りること。
借りられる額は品物次第。買取と違うのは、期限内に借りた額と利息を払えば、品物が戻ってくること。
利息だけを払って期限を延ばすことも可能。
期限内に返済できなかった場合、その品物は質流れとなります。質流れは、所有権が質屋に移ること。よく、質流れ品を集めたセールが行われます。
貸付期間は原則3ヶ月。
質屋の利息
利息は、利息制限法によって下記の通り定められていますが、質屋の場合は この限りではありません。
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
引用元:利息制限法
質屋営業法があるので、そちらの利息が優先された裁判例があります。
そうじゃなかったことも、あるようですが……。
第三十六条 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十パーセント」とあるのは、「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、同法第五条の四第一項中「貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
引用元:質屋営業法
これだけ見れば、質屋のパーセンテージの高さに驚くかもしれません。
ただ、借り入れの際には基本的に「年収を証明する書類」が要るので、品物があれば借りられる質とは別ものです。
そういう意味では、金利で比較するのは不適切かも。
原則3ヶ月という貸付期間を過ぎれば質流れになるので、借金が積み重なっていくこともないですし、“品物を預かってもらっている”わけですから。
貸金業法には、総量規制という借りられる額の制限があり、2010年から実施されています。
これにより、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。
また、同年には出資法の上限金利が20%まで引き下げられています。
余談ですが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」には、『「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない』とあります。
加盟店
全質連のサイトによると、約2,000店が加盟しているそうです。
各都道府県の質屋組合連合会で組織されているので、その合計値になるのでしょう。
ちなみに、全国には33の県連合会と、26の単位組合があるとか。
全質連のサイトにある「都道府県から質屋を探す」というメニューで、都道府県ごとに加盟店がチェックできます。
もし、正確な数値が知りたい人は、数えてみてください。
加盟店の情報としては、店舗名、住所、営業時間、電話番号、定休日、店のサイト・アドレス、サービス内容が書かれています。
サービス内容というのは「通信販売」「店頭販売」「買取り」「質預け」の4種類。
「質預け」のみというケースも多いですが、店頭販売をしているところは、楽天市場などに出店して通販もやっていたりします。
なお、「一般社団法人 全国質屋ブランド品協会(略称:ATF)」にも加盟している店舗が少なくないです。
『組合』なので、中小企業等協同組合法の規定に基づき、大きな資本のところは加盟していないという情報もあります。
大企業(資本金十億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の法人)、中小企業(資本金三億円(卸売業は一億円、小売業、飲食業、サービス業は五千万円)以下の法人又は常用する従業員が三百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は五十人)以下の法人)、国内企業向け貸付計、貸付先数、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高